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西部支部規程

西部支部規程

(総則)

第1条 一般社団法人日本エネルギー学会西部支部に関する規定は、一般社団法人日本エネルギー学会支部規程

    に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)
第2条 本規程は、一般社団法人日本エネルギー学会支部規程に基づき、支部の運営を円滑にすることを目的と

    して定めたものである。

(事業年度)
第3条 支部の事業年度は1月1日から12月31日までとする。

(役員)
第4条 支部には支部長1名、副支部長若干名、庶務幹事1名を含む支部幹事若干名を置き、役員会を構成す

    る。

(役員の選出)
第5条 役員は、西部支部地域(九州地方、山口県、広島県、島根県)在住の正会員および維持会員構成員の中
    から選出する。
  2.役員会で特に必要と認められた場合には、西部支部地域以外在住の正会員および維持会員構成員も支部
    幹事として選出することができる。
(役員の職務)
第6条 役員は役員会において決議されたそれぞれの職務を遂行する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1月1日より翌年の12月31日までの2ヶ年とする。ただし再任を妨げない。
  2.役員は、その任期終了後も次期役員が就任するまで、その職務を遂行する。
  3.役員が任期途中で辞任するときには、役員会の承認を経なければならない。

第8条 役員に欠員が生じた場合には、必要に応じて役員会で協議し、その後任者を決定する。後任者の任期

    は、前任者の残任期間とする。

(顧問)
第9条 支部に対する功労が顕著であったものの中から、役員会の協議を経て、支部顧問を選任することができる。
(委員)
第10条 支部事業を遂行するため必要な場合には、役員会の協議を経て、支部委員を選任することができる。
(役員会)
第11条 役員会は役員をもって組織し、支部長が主宰する。
   2. 顧問および委員は、支部長の要請により役員会に出席し、意見を述べることができる。

第12条 役員会は、必要に応じて支部長がこれを召集し、支部の運営にあたる。

第13条 役員会は、次の事項を審議し決議する。
   1.役員、顧問、委員の選出  2.事業計画及び収支予算 3.事業報告及び収支決算

   4.規程及び要領の制定、改訂、改廃  5.その他、役員会において必要と認めた事項

第14条 役員会は構成員の2分の1(委任状を含む)以上の出席で成立し、出席者の過半数をもって議決とす

     る。

(事業計画および収支決算)
第15条 支部長は、次年度の事業計画および収支予算について役員会の承認を得なければならない。
(事業報告)
第16条 支部長は、毎事業年度終了時に当該年度の事業について役員会に報告し、承認を得なければならな
     い。
(収支決算)
第17条 支部長は、毎会計年度終了時に当該年度の収支決算について、役員会の承認を得なければならない。
(講演料および旅費)
第18条 支部の主催ならび共催の事業における講師の講演料や旅費については、本部の規程に準ずる額を支給
     すること ができる。
   2.支部の運営ならびに事業遂行に必要な会合等に出席した場合には、本部の規程に準ずる額の旅費を支
     給すること ができる。
(事務局)
第19条 西部支部事務局は、支部長の定めるところに設置する。
(要領)
第20条 本規程に関する要領は、必要に応じて役員会の決議を経て定めるものとする。
附則
本規程は平成27年10月1日より実施する。
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