北海道支部規程
一般社団法人日本エネルギー学会北海道支部規程
平成 4 年1 月22 日制定
平成26 年1 月28 日改訂
第1条 支部活動の範囲
日本エネルギー学会支部規程により、北海道とする。
第2条 支部活動の目的
エネルギー・資源・環境に関する研究、技術、経済、産業の振興ならびに支部会員の相互啓発を目的とする。
第3条 支部の役員及び幹事会
支部長(1)、副支部長(若干名)、幹事(若干名)を置き、幹事会を構成する。
幹事の中から支部活動の企画、立案及び研究会を担当する企画幹事、活動及び幹事会の運営等を担当する庶務幹事、及び会計幹事を置く。又、必要に応じて、顧問を置く事ができる。
第4条 役員の任期
支部役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第5条 役員の選任、退任
役員選任要領に基づき幹事会で原案を作成し、支部総会で決定する。
第6条 支部の活動
- 支部会員の出席する支部総会を年1回以上開催する。幹事会は、必要に応じて支部長が招集する。
- 幹事会は、会員の要望により講演会、研究会、セミナー、講習会、国際セミナーを企画、主催および後援する。なお、当支部主催の講演会等については、関連する他学協会の会員等の参加を認める。
- 研究会を設置し、特定テーマについて活動することができる。
- 支部内の学術的共同研究を企画・後援する。
- 支部若手研究者の育成のための活動を企画・後援する。
- 幹事会等の役員会のための旅費は、別途定める旅費規程に基づき支給する。
第7条 支部の予算
日本エネルギー学会北海道支部費をもって充当する。また幹事会の議を経て、賛助金を受けることができる。
第8条 事務局
事務局は、支部長が指定する場所に置く。
第9条 幹事会および総会
支部長が必要と認める幹事会は、適宜開催することができる。
ただし、議決を伴う場合は、役員の2分の1以上(委任状を含む)の出席を必要とする。
総会は幹事会の議決により開催し、決議は、参加会員の半数以上により成立する。
一般社団法人日本エネルギー学会北海道支部旅費規程
(総則)
1.日本エネルギー学会北海道支部の役員が、幹事会等の役員会のために旅行する場合における旅費の支給については、この規程の定めるところによる。
(旅費の計算)
2.役員会は原則北海道大学内で開催されることとし、旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費を基準とする。
3.ただし、札幌市内の場合は、一律1,000 円とし、役員会開催場所からの旅費は無支給とする。
近郊(石狩、江別、北広島他)の場合は、2,000 円とする。
4.その他の遠方(室蘭、北見、函館他)の場合は、JR 北海道の勤務地の最寄の駅から札幌駅までのJR 料金(実費)のみを支給する。
一般社団法人日本エネルギー学会北海道支部役員選任要領
北海道支部の役員選任に当たり、以下を原則として幹事会で原案を作成し、支部総会で決定する。
任期途中で異動がある場合は、本原則により選任し、支部長の承認を得て役員とし、次期総会で正式に決定する。任期は残任期間とする。
- 支部長は、参画企業、大学および公設試験研究機関より選出する。
- 副支部長は、参画企業、大学および公設試験研究機関より、各1名の選任をお願いする。
- 支部長選任の企業、機関より、庶務幹事1名をお願いする。
- 庶務幹事は、前記の1 名を含めて3 名とする。
- 企画幹事は、参画企業・機関より偏らないように幅広くお願いする。
- 幹事は、札幌以外の代表的地域より各1名お願いする。
- 立候補がある場合は適宜幹事会に諮る。
- 退任は妨げないが、後任候補の推薦をお願いする。
- 役員委嘱状等が必要な場合には、支部長名で適宜発行できることとする。
附則
この要領は、令和2 年1月28日から施行する。
この要領は、令和2 年1月28日から施行する。









